子の親権確保に不利な調査結果を覆し、子の親権を確保して調停離婚できた解決事例

最終更新日 2021年7月20日

ご相談

Xさん(30代・男性・会社員)には、妻Y(30代・女性・無職)との間に子ら(いずれも幼児)がいましたが、Yが過去に不貞に及んだことが発覚し、Yが一人で自宅を出て行くかたちでYと別居しました。そうしたところ、YがXさんに対し、調停等を申立て、Xさんが監護する子らの親権、監護権を求めて争ってきたことから、今後の対応を検討するため、当事務所に相談に訪れました。

当事務所の活動

今回の事案は、子の親権・監護権を妻側と争う事案であり、そのような場合に裁判となると、一般には、対象となる子が幼ければ幼いほど、子と母親の結びつきが重視される傾向があるため、本件は、必ずしもXさんに有利な結論が得られるわけではない難しい事案でした。
もっとも、Yの不貞発覚時以降、Xさんが親族の援助を得ながら子らの監護をしっかりと行っており、親権者・監護権者をYとするとなると、子らの生活環境に大きな変更をもたらすことになることなどから、当事務所は、Xさん及び子らのため、親権者・監護権者としての適格性を有しているのはXさんであることを様々な点から粘り強く主張立証していきました。
ただ、審理の途中、子らと母親の結びつきを重視した家庭裁判所調査官からXさんに不利な内容の意見が示される場面もありました(裁判においては、裁判官が家庭裁判所調査官の意見を重視する傾向があります。)。
しかし、当事務所とXさんは諦めず、Xさんにとって有利となる証拠の収集に努め、Xさんが親権者として相応しいことの主張立証やYが不適格であることを示すための反論を続けました。

活動の結果

調査の結果、Yと不貞相手との関係が現在も継続していることについてYが裁判所に対して虚偽の説明をしていたことが判明したことから、当事務所は、その事情に関する証拠を示し、親権者としての適格性に関してYが説明していた内容が信用できないこと、子らをYのもとで監護することが子の福祉の観点から不適切であることなどを強く主張し、最終的に、Xさんが子らの親権を確保した上で有利な条件でYと調停離婚するという結論を得ることができました。

解決のポイント

夫が幼い子らの親権を妻と争う場合、それまでの主たる監護者が妻である事案が多いため、夫側は往々にして苦戦を強いられますが、事案によっては、的確な主張立証を行って親権を確保することができる場合もあります。今回の事案では、これまでの当事務所が培ってきた豊富なノウハウを駆使し、劣勢な状況の中でもあきらめずに必要な主張立証、反論を続けることで、依頼者の希望を叶えることができました。

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