結婚以来暴言を吐くモラハラ夫と離婚できるか?相談事例に弁護士が解説!

結婚してから大事にされている感じが薄れてきて、旦那から暴言を吐かれ続け、我慢する毎日に疲れたというご相談者からのご質問をいただきました。

このような夫とどうすれば離婚できるのでしょうか。

こちらの記事では、以上のご質問をもとに当事務所の弁護士による回答・解説をご紹介していきます。

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「旦那から暴言を吐かれ続け離婚したい」の質問内容

質問内容の全容は以下の通りです。

結婚してから大事にされている感じはなく、旦那から暴言を吐かれ続け、我慢することに疲れました。どうすれば離婚できますか?

精神的にもつらいことと思います。

こちらの質問内容に対して、当事務所の弁護士が回答していきます。

弁護士からの回答

婚姻費用とは?分担額の原則について

まずは別居をお勧めします。ご実家に協力いただけるのであれば、ご実家に帰ることも手かと思います。

その後、婚姻費用の分担を夫に対して求めましょう。

婚姻費用とは、簡単に言うと、同居をしていれば負担するであろう生活費のことをいいます。

婚姻費用の分担額は原則として婚姻費用算定表に基づいて算出され、収入の多い方が少ない方に分けることになります。

算定表はこちら

婚姻費用を求めて離婚につなげる

夫があなたよりも収入が多ければ、あなたに責任がなく別居をした場合、夫に対して婚姻費用の分担を求めることができるのです。

夫には、別居を解消するかまたは離婚をするまで婚姻費用が発生しますので、それまで夫は婚姻費用を払い続けなくてはなりません。

そうすると、夫は痺れを切らせて離婚に応じることも少なくありません。

一方で、夫が婚姻費用を支払わないこともあると思いますが、その場合には婚姻費用の分担調停を申し立てることもできます。

それでも夫が離婚に応じない場合には、離婚調停を申し立てることになります。

あくまでも調停は話し合いなので、夫が離婚に応じなければ離婚をすることはできません。

離婚調停が不成立になった場合には、訴訟を提起する必要が生じます。

訴訟において離婚が認められるか否かは、離婚原因が存在するか否かにかかってきます。

離婚原因とは?

離婚原因とは、民法770条1項各号に定められており、特に不貞行為が有名です。

夫からの暴言が離婚原因に該当するか否かは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(同項5号)に該当するかの判断となります。

考慮要素としては、暴言の内容、頻度、経緯、与える影響などです。

調停の話し合いを有利にまたは裁判上の証拠として、記憶の新しいうちに、夫からの暴言について、その日時、セリフ、あなたがどのように思ったかなどを具体的に書き留めておくのが有用です。

精神的に辛いとのことですので、心療内科に通院され、診断書を取得するのも良いかと思います。

離婚に対する準備

子どものことや経済的なことを考え始めるとなかなか離婚に踏み出せないという方もいらっしゃるかと思います。

恐怖と隣り合わせの日常生活、子どもにとっても良いとは言い難い環境、これらを我慢して結婚生活を続けられるのかについても考えてみても良いのではないでしょうか。

離婚の準備として、以下のようなことについても大切です。

  • 住民票をうつすときに居場所が知られないようにできないか役所に掛け合う
  • 離婚が成立するまでに時間がかかりそうであれば、親族や友人に子育てのサポートをお願いしてみる
  • ご自身の息抜きも考える

子どもが安心するには母親の笑顔が一番です。

思いつめないよう、早めに弁護士などに相談いただくことをおすすめします。

おわりに

以上が「結婚以来暴言を吐く旦那と離婚するには?」の質問内容に対しての弁護士による回答です。

結婚以来旦那の様子が変わることもあります。

暴言を吐き続けられる、我慢を強いられる毎日。

なかなか誰にも相談できない方、我慢しなければならないと思い込んでいる方、当事務所にお話ししてみませんか。

お気軽に当事務所にご相談ください(予約制)。

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