離婚したいがモラハラ夫(妻)と直接話をしたくない方へ

モラハラ夫と直接話したくない女性

最終更新日 2022年12月13日

モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、道徳的に反することなどの嫌がらせを日常的に受けることを指します。

モラハラに該当する言動には無視や暴言、強い束縛などが挙げられ、被害を受け続けるとうつ病や適応障害、睡眠障害などの症状が現れることもあります。

もう限界だと思い、離婚の話を切り出したくても「また言動によるモラハラを受けるかも」「離婚を切り出すともっとひどい言葉の暴力を受けるかも」と思い、なかなか切り出すことができない方もいらっしゃるかと思います。

こちらでは、離婚をしたいけどモラハラ夫(妻)と直接話をしたくない方に、原因や対策についてご紹介します。

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モラハラ夫(妻)と直接話さなくても離婚は可能?

結論、モラハラ夫(妻)とほとんど直接話をしなくても離婚は可能です。

自身で話さない場合は、代理として弁護士が窓口となります。

離婚のためには相手の離婚意思や財産分与、慰謝料、親権・養育費など話し合い決定しなければなりません。

もしもモラハラ夫(妻)と直接話をした場合、離婚に合意をしても相手に有利な条件で話が進行してしまう可能性があります。

できるだけモラハラ被害者が不利にならないように、弁護士を中立の立場として立てることで、安心して離婚についての話し合いを進めることができます。

モラハラ夫(妻)と直接話すことによる注意点

モラハラ夫と話す際の注意点を弁護士が解説こちらでは、モラハラ夫(妻)と直接話す際の注意点についてご紹介します。

もしもご紹介する注意点に該当する可能性がありましたら、直接話すのは危険だと思いましょう。

心身の危険

人によっては、モラハラによる離婚を考えている旨を伝えると以前より過激になってしまうことがあります。

これまでの言動から、心身に危険が伴う可能性がある場合は、直接の話し合いは控えましょう。

慰謝料・財産分与

モラハラ加害者は、「自分は正しいことをしている」と思い込んでいることが多いです。

そのため、「なぜ正しいことをしている自分が逆に慰謝料や財産を払わなければならないのか」となり、話し合いが難航する可能性があります。

親権問題

子どもの親権を互いにゆずらない場合、話し合いは難航する傾向にあります。

相手の了承を得ずに無理やり親権を得ると、離婚後の子どもの生活・心身に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

モラハラ夫(妻)が怖くて直接話ができません。どうすれば離婚できますか?

夫(妻)からDVやモラハラ(モラル・ハラスメント)を受けている方は、夫(妻)と離婚したいと思っても、夫(妻)が怒るのではないかなどと考え、ご自身では夫(妻)に直接離婚を切り出せないことが多いようです。

また、勇気を出して夫(妻)に離婚を切り出しても、夫(妻)の勢いに押され、親権、養育費、財産分与などの離婚の条件について夫(妻)と冷静に話をすることができないことが多いようです。

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おわりに

本記事では、離婚をしたいけどモラハラ夫(妻)と直接話をしたくない方に向け、原因や対策についてご紹介しました。

モラハラ夫(妻)は自分が正しいと思い込んでいる場合が多いため、話し合いに応じてくれないことがあります。

直接話し合いをすることで、更にモラハラ被害が激化してしまう場合があります。

弁護士を仲介人として立てることで、直接相手と話をほとんどしなくても離婚が可能です。

離婚時には相手の財産分与、慰謝料、親権・養育費などを決めなければならないため、話し合いが難航することも少なくありません。

当事務所では、相談者様の代わりに夫(妻)との協議(交渉)の矢面に立ち、相談者様のご意向を伺いながら、協議(交渉)を進め、ご離婚問題の解決に全力を尽くします。

夫(妻)と直接話をすることが難しいと感じる場合は、お気軽に当事務所にご相談くさい。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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