離婚と書類

離婚と書類
協議離婚は,当事者が離婚に合意するだけでなく,離婚届を役所に提出して届出をすることで成立します。
また,調停離婚や裁判離婚は,調停成立時や判決確定時に離婚が成立しますが,役所への届け出が必要とされています。
協議離婚の場合,離婚の条件を当事者で決めます。
ただ,離婚の条件をたんに口頭で決めるのでは,後日,言った言わないの紛争の原因となりますので,離婚協議の結果を書面に残した方が望ましいといえます。
離婚協議の結果を記載した書面を離婚協議書といいます。
また,協議離婚の際,重要な取り決めについては,離婚協議書を作成するだけでなく,公正証書を作成することがあります。
⇒公正証書