公正証書を作ったほうがよい場合は?その手続は?

公正証書について
  • どういう場合に公正証書を作ってもらったほうがよいのか?
  • その手続は?

そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

公正証書を作ったほうがよい場合

夫婦が離婚にあたり離婚の条件を定めた離婚協議書を作成することがあります。

しかし、これだけでは、協議書で定めた約束が守られなかった場合、訴訟を起こし確定判決を得るなどしなければ、相手の財産を差し押さえるなどの強制執行ができません。

そこで、養育費などの金銭の支払について、約束が守られなかった場合、直ちに強制執行できるよう、執行認諾文言付の公正証書を作成することになります。

また、合意による年金分割のために、公正証書が必要な場合があります。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。

その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。

公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできますが、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。
公正証書を作成するには、公正証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。
公正証書作成には、所定の手数料がかかります。
手数料は、公正証書の内容によりますが、1~2万円程度であることが多いようです。
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公正証書作成は簡単ではない

このように便利な公正証書ですが、簡単に作成できるかというと、以下の理由により、そうではありません。

合意そのものが難しいケースが多い

公証人は、調停委員とは異なり、夫婦間の合意形成のための調整をすることはありません。

いいかえれば、夫婦間で合意できていて初めて公正証書を作成してもらえます

しかし、実際は、当事者間では、感情的な対立などにより、合意そのものが難しいケースが多いものです。

手続が煩わしい

公正証書は、条項案の作成、公証役場との調整、公証役場への必要書類の提出、出頭など手間がかかります。

お仕事や子育てなどでお忙しい方にはお勧めできません。

相手方と顔を合わせることになる

代理人がついていない場合、ご本人が公証役場に出頭し、相手方と顔を合わせることになり、気まずい思いをしたり、ときには立腹した相手方により危険にさらされたりすることがあります。

当事務所にご依頼いただいた場合、面倒な手続は一切当事務所が行いますのでご安心ください。

具体的には、相手方と交渉して合意を形成し、お客様の代わりに公証役場と段取りし、公証役場に出向き、公正証書となる契約を取り交わします。

ですので、公正証書作成をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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