離婚届について

離婚届とは、ひらたくいえば、離婚の際に市区町村に提出する紙のことです。
協議離婚の場合は、届け出ることによってはじめて、離婚が成立することになります。
他方、調停離婚や裁判離婚では、すでに調停成立時、離婚判決確定時に離婚が成立していますので、それを役所に報告するものとなります。
(出典:茨城県守谷市のサイトより)
夫婦の一方のみが日本人である場合は、日本人についての住民票の写しまたは外国人配偶者が日本に常居所を有すると認めるに足りる外国人の登録原票記載事項証明書及び旅券を添えて、市町村役場に離婚届を提出します。
提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。
また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。届け出先は、夫婦の本籍地市区町村の役所、または夫婦の所在地です。
ただ、夫婦の所在地には一時的な滞在地を含まれるので、結局、全国どこの市区町村にも提出できるようです。
届出人は、夫婦双方とされていますので、離婚届の届出人欄に双方の署名・押印が必要です。
届出に際し、本人確認がなされます。
本人確認できない場合でも届出は可能ですが、後日届出書に記載されている届出人に対し、受理通知が郵便で届きます。
たとえば、双方納得の上、妻だけが離婚届を提出すれば、後日、夫のほうに受理通知が届きます。
詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。
未成年の子どもがいる場合には、協議離婚の際、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できないようになっています。