財産分与における夫の過大な請求をカットし、養育費について進学等に伴う特別な費用を加算できた解決事例

ご相談

Xさん(40代、女性、会社員)は自身が不貞行為に及んだことが夫であるY(50代、男性、会社員)に発覚し、Yと離婚について話し合いを持っていましたが、話が前に進まない状況となったことから、今後の方針を相談すべく当事務所を訪れました。

当事務所の対応

当事務所は、Xさんがご自身で離婚調停を申し立てて対応していたことから、当初は、調停で必要な事柄をアドバイスする形でXさんをサポートいたしました。

その結果、Xさんは調停外でYと協議離婚することができたため、当事務所は、残る問題であった財産分与と養育費の点について代理人としてYとの交渉に臨みました。

この事案は、同居期間中からXさんが家計管理をし、YよりもXさんの資産が大きく上回っていた事案で、Xさんがかつて不貞行為に及んだこともあって、Yは財産分与において高額な分与金の支払をXさんに請求してきました。

しかし、Yの請求は法的に過大な要求である点も多かったことから、当事務所は、Yの主張に対して粘り強い反論を続けました。

それと並行し、私立学校に進学しているお子さんの学費等が高額に上っていたため、当事務所は、Yが支払う養育費額の加算を求めて法的な主張を重ねました。

当事務所の対応の結果

養育費額の点については、調停の早期の段階で、裁判所側から、Xさんの主張に沿う意見を得て有利に事を進めることができ、財産分与の点についても、最後まで徹底的に争い、最終的に分与金をYの請求額の半額以下にすることができました。

解決のポイント

同居期間中に家計管理をしていた妻が夫よりも多くの資産を形成した場合、離婚に伴う財産分与において、妻側が夫に対して財産を分ける側に回ることがあり得ます。財産分与制度の根底にある当事者間の公平という概念上、そのような結果が生じることはやむを得ませんが、そのような事案の場合、感情の対立等の事情も相まって夫側の要求が過大になることもあります。本件では、当事務所の持つ豊富なノウハウを駆使して、夫の過大な要求について法的に的確に反論して離婚に伴う資産の減少を大幅に抑え、依頼者にご納得いただける結果を提供することができました。

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