離婚後、居場所が不明であった外国籍の元妻の現住所を特定し、交渉の末、元妻と離婚協議書を取り交わすことができた解決事例

ご相談

Xさん(50代・男性・会社員)は、外国籍のY(40代・女性・パート)と離婚する際に、財産分与や年金分割の取り決めをせずに離婚をしました。
その後、Xさんは、Yから財産分与や年金分割を将来請求される可能性があるため不安になり、これについてきちんと取り決めをしようと考えましたが、Yの現住所が不明であり、連絡もつかない状況であったため、自分ではどうすることもできずに当事務所を訪れました。

当事務所の活動

当事務所は、まず、Yの電話番号から住所等の情報を弁護士照会により割り出しました。これによって、Yの現住所を特定することができ、電話連絡をして当事務所にお呼びして交渉することとしました。
しかし、Yはなかなか電話に出ず、粘り強く電話をすることとしました。また、電話に出たとしても、Yは外国人であるため日本語の理解に乏しく、電話でXさんの意向や財産分与・年金分割の仕組みを正確に伝えるのに困難を要しました。

活動の結果

粘り強く電話連絡した結果、Yに当事務所に来ていただき、YにXさんの意向や年金分割の仕組みを丁寧に、また、正確に伝えることができました。そして、Yと交渉を行い、財産分与や年金分割について、Xさんの意向に沿う離婚協議書を取り交わすことができました。

解決のポイント

相手方が外国人の場合、そもそも財産分与や年金分割などの制度趣旨を理解しておらず、合意することに不安を抱くため、容易に合意にたどり着くことができません。そのため、丁寧に、また、正確にどのような制度・仕組みかを説明し、不安を解消させる必要があります。このように、相手方には、後の紛争を防止するため、財産分与・年金分割などがどのようなものなのかを正確に理解させた後、交渉をする必要があります。
当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、離婚協議書を取り交わすという、依頼者の希望する結果を得ることができました。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。