離婚調停を考えている方へ
最終更新日 2024年1月8日
弁護士がしんどい調停手続を肩代わりします。
当事務所は離婚に関するお悩みをご相談いただきやすいように女性の初回相談は無料で受け付けております。
離婚・不貞・慰謝料など、お気軽にご相談ください。
こんなことでお困りでは?
- これまで何度か離婚を切り出した
- でも相手とは話し合いにならない
- なので、離婚調停を考えている
このページをご覧の方は、そのような状況ではないでしょうか。
離婚調停をお考えの方は、もはや離婚協議の余地はなく、あとは離婚調停を申し立てるしかないという状況ではないかと思います。
ですが、離婚調停は、ただ申し立てれば離婚が認められるというものではなく、様々な留意点があります。
離婚調停における留意点
別居
もしまだ別居していないようでしたら、まず別居しましょう。
というのも、当事務所の経験上、同居したまま離婚調停がうまくいったことはほとんどないからです。
同居したまま離婚調停を申し立てると、相手が離婚に反対の場合、逆上されDVやモラハラが一層ひどくなったり、逆に、離婚しないよう懇願されたりして、離婚を断念させられる可能性が高まります。
また、相手が離婚に賛成の場合でも、親権や養育費、財産分与などの条件で合意を見ないと、苦し紛れで離婚訴訟に手続を進めても、別居期間が稼げていないので、離婚原因なしとして離婚できない可能性が高まります。
そこで、まずは別居することになります。
ただ、別居は事前の準備や方法に十分気を付けないと、相手に阻止されたり、うまく別居できても、離婚調停において不利に働いたりするおそれがあります。
そこで、別居にあたり弁護士のアドバイスを受けるのも一考です。
離婚調停
無事別居することができたら、離婚調停を申し立てます。
また、生活費が乏しいようでしたら、婚姻費用分担調停も申し立てます。
ただ、一口に「離婚」と言っても、離婚に伴う養育費、財産分与、年金分割など、様々な決め事があり、それらの項目について、上手に相手と合意する必要があります。
上手に相手と合意するために大切なのは、それらの項目に優先順位をつけることです。
そのうえで、優先する項目を先行して決める、劣後する項目について大胆な譲歩を行うなどの工夫が必要です、
ただ、実際は、感情的なしこりから、ちょっとした荷物のやり取りや金銭の精算でもめてしまい、離婚調停が長引いたり、最終的に不成立になったりするというおそれがあります。
また、相手が弁護士を付けた場合、こちらは交渉上大変不利になります。
そこで、離婚調停がこじれそうな予感がする場合は、早めに弁護士を付けることをお勧めします。
調停調書の作成
当事者が離婚の条件を定める調停条項について合意できたら、調停調書に記載してもらい、調停が成立します。
ただ、調停条項の案を作成するには、法的な配慮を行い、細心の注意を払う必要があります。
型どおりの調停条項で調停が成立したけれど、その後夫婦に合った決め事、たとえば養育費の見直しや住宅ローンの処理などが盛り込まれておらず、後日大変困るという例が散見されます。
そこで、調停条項案の作成についても、弁護士に任せたほうがよいでしょう。
離婚調停には細心の注意が必要
このように、離婚調停においては、法的に細心の注意が必要です。
もちろん、ご自身で離婚調停を申し立て、出頭することも不可能ではないですが、そうした細心の注意に遺漏がないようにするため、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士にご相談いただくメリット
- 離婚調停前の別居段階からご相談が可能
- 離婚に伴う養育費、財産分与、年金分割など、様々な決め事を弁護士が対応
- 調停条項案の作成など、しんどい書類作成も弁護士が対応
- 相手と直接会わずにスムーズに進む
- 自分では伝えづらかったことも弁護士を通すことでしっかりと伝えられる
- 離婚後のトラブルを防ぐことができる