熟年離婚事案で夫からまとまった額の分与金と自宅不動産を得て調停離婚できた解決事例

ご相談

Xさん(50代・女性・自営業)は、夫Y(50代・男性・会社員)がXさんとの性格の不一致から自宅を出て行き、当事者同士では話し合うことができる状況でなくなったため、今後の生活費の確保と良い条件での離婚の実現を求めて当事務所を訪れました。

当事務所の活動

当事務所は、受任後早速相手方と交渉し、Yに対し、裁判においても相当と認められる金額の婚姻費用の支払を求めました。

Yは、当初、その金額の支払を拒みましたが、当事務所は粘り強く説得し、交渉開始から早期の段階で、Yから相当額の婚姻費用を継続して支払ってもらうことを実現できました。

しかし、その余の離婚条件、特に財産分与については、互いに相容れない点が多く協議での議論の進捗が見込めなくなったことから、舞台を離婚調停に移し、引き続きYとの交渉を続けました。

Xさんの主たる希望は、監護するお子さんの学費についてYに相当額の負担をしてもらうこと、及び離婚後の生活の不安等に対処するため退職金の財産分与を含む相当額の分与金の交付を合意成立時点で受けることでしたが、

Yは、お子さんの学費の相当額負担の求めにはおうじたものの、退職金が定年退職時にならなければ価値が現実化しないことなどを理由に合意成立時点でまとまった額の分与金を支払うことを強く拒みました。

しかし、Yはそれなりに高収入の仕事に就いており、資産の状況その他の事情を考慮すると客観的に見て相当額の分与金を支払うだけの資力が認められる人物でした。

そのことから、当職らは、調停においてもそれらの事情を指摘して調停離婚時にYから相当額の財産分与を受けることが法的に相当であることを主張するとともに、まとまった分与金の支払を受けられないのであれば調停離婚には応じないという姿勢を強く示しました。

活動の結果

そうしたところ、当事務所の対応が奏功し、相当額の婚姻費用支払と毎月の住宅ローン債務返済の負担を負う相手方は、徐々に調停での交渉態度を軟化させ、

最終的に、調停成立時にXさんに相当額の分与金を支払う旨のXさんにとって有利な条件で調停離婚することに応じました。

その結果、Xさんは、調停成立時にYから相当額のまとまった額の分与金を獲得した上、特有財産として有していた資産を原資に住宅ローン債務を完済し、

Yから自宅不動産の名義変更も受けることができ、離婚後の将来の生活に対する不安を一挙に解決することができました。

解決のポイント

熟年離婚となる場合、特に妻側には、離婚後に安定した生活を送っていけるかどうか、離婚後に継続して居住できる住居を確保できるかなど経済面で不安を抱える方が少なくありません。

その場合に、離婚という結論の獲得を急ぐあまり離婚後の生活の安定に配慮を欠いた条件で合意をしてしまうと、苦しい生活を送ることを余儀なくされるとともに大きな後悔を抱えることとなってしまいます。

今回の事案では、これまでの当事務所が培ってきた豊富なノウハウを駆使し、住居や資産の面で離婚後の生活を安定させたいという依頼者の希望を叶えることができました。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。