離婚協議書について

離婚協議書について
離婚協議書の必要性
夫(妻)とできるだけもめずに離婚したい・・
- 離婚しても,夫婦であった以上,約束を守ってくれるだろう・・
そのように考え,離婚の条件についてしっかり約束せず,あるいは,約束するとしても口約束に留め,協議離婚しようと考えている方も多いことでしょう。
しかし,離婚の条件についてしっかり約束しない,あるいは,約束しても口約束にとどまったため,離婚時に財産分与を受けられなかったり,離婚後に夫(妻)から養育費をもらえなかったりして,生活苦に陥るケースが散見されます。
離婚後の生活を安定させ,後日のトラブルを防止するため,離婚協議書を作ることをお勧めします。
とはいえ,ご自身で夫(妻)と協議(交渉)し,離婚協議書を取り交わすことは,以下の理由により,簡単ではありません。
合意そのもものが難しい
離婚協議書は,夫婦間で合意が形成された後に作られるものですが,その合意そのものが,感情的なしこりなどにより,難しいケースが多いようです。
不利な条件となるおそれ
ご夫婦間で話し合って決めた離婚協議書を拝見すると,どちらかが不当に不利な条件となっていることがあります。
たとえば,夫の不倫が原因で離婚するのに,慰謝料や財産分与はなし,養育費もディスカウントされているといったケースが散見されます。
法的不備のおそれ
ときおり当事務所に離婚協議書案を持ってこられ,問題はないかと聞かれる方がいらっしゃるのですが,たいてい法的な問題だらけで,それを修正しようとすると,結局再度夫(妻)との協議(交渉)が必要となります。
おそらく,ネット上の離婚協議書のひな形を見よう見まねで作ったがために,当該ご夫婦のケースには合わない離婚協議書ができあがったものと思われます。
離婚協議書は,「てにをは」1つをとっても,法的に意味が異なる場合があり,また,ご夫婦ごとに事情が異なるため,慎重に作る必要があります。
なお,当事務所にご依頼いただいた場合,夫(妻)との交渉,離婚協議書の作成,取り交わしなど,一切弁護士が肩代わりします。協議離婚を検討されている方は,お気軽にご相談ください。
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