監護権とは

監護権
  • 監護権は親権とどう違うのか?
  • 監護権を取るにはどうしたらよいのだろう・・

そのような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

監護権とは

監護権とは、身上監護権のことであり、簡単に言えば、子を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権限のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されており、離婚の際、通常は親権者と監護者は同じ人がなりますが、まれに別人になることがあります。

 例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子の責任を負うということができます。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとる場合があります。
もっとも、親権者と監護者を分けると、後にトラブルになるおそれがあるので、裁判所はそのように決めることに慎重であると言われています。
監護者についてまとめると、次のとおりです。
  1. 監護者は、身上監護権を行う。
  2. 監護者を親権者と分けることができる(実際は少ない。)。
  3. 両親以外の第三者を監護者にすることができる。
  4. 監護者を協議で決める場合は、書面を作成しておかないと、後にトラブルになるおそれがある。
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監護者を決める手続

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。

父母が協議で決めることができればいいのですが、協議で決められない場合は、家庭裁判所に調停または審判の申し立てができます。

監護者を決める離婚に際し、親権者については離婚届に記載する欄がありますが、監護者についてはそうした欄がありません。
離婚後のトラブルを避けるためには、監護者の定めは書面に残しておいた方がよいでしょう。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者は、両親以外の第三者とすることも可能です。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族でなくても、親族が経済的理由で子と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることがあります。
なお、監護親として子どもを養育する場合、非監護親から養育費を支払ってもらうことができますので、それらも念頭においておく必要があります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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