離婚の手続の流れが知りたい

離婚の手続きの流れ

離婚の手続の流れが知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚しようと思っているけれども、どうやったら離婚できるのか分からない、どういった手続きをすれば離婚できるのか知りたいとお困りの方も多いかと思われます。

話し合いで離婚することを協議離婚と言いますが、協議離婚の手続きの流れとしては、まず、離婚届を用意する必要があります。

離婚届は、市区町村窓口にあります。記入ミスに備え、2部以上用意していたほうがいいでしょう。

また、記入の仕方について分からないことがあれば、職員に聞くとよいでしょう。

離婚届をもらってきたら、間違いのないように必要事項を記載し、夫婦2人の署名・押印をします。

また、証人2人に署名・押印してもらう必要があります。

離婚届に必要事項を記載できたら、離婚届を提出します。夫婦の本籍地の役所に提出するのであれば、離婚届のみを提出すれば大丈夫です。

夫婦の本籍地以外の、たとえば住民票があるところの役所に提出するのであれば、離婚届と一緒に戸籍謄本を提出する必要があります。

このようにして離婚届が受理されれば、離婚できたということになります。

また、協議離婚の際には、離婚の条件について後々もめることがないように、離婚協議書を作成しておくべきです。

⇒協議離婚に関する記事はこちら

協議離婚はできなかったけれども、調停離婚や裁判離婚ができたという場合に、協議離婚とは離婚の手続きの流れは違うのか、調停離婚や裁判離婚の手続きの流れが知りたいと思うでしょう。

調停離婚では、調停が成立すると調停調書が作成されます。そして調停調書が作成された時点で、離婚が成立したということになります。

そして、基本的には、調停の申立人が、調停離婚成立後10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の役所に調停調書の謄本と離婚届を提出する必要があります。

⇒調停離婚に関する記事はこちら

裁判離婚の場合には、判決が確定すればそれにより離婚したことになりますが、原告が、判決確定の日から10日以内に、判決書謄本と確定証明書を添えて市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。

⇒裁判離婚に関する記事はこちら

当事務所は、離婚に関するたくさんのノウハウを持っております。

離婚手続きの流れが知りたい、離婚の方法を知りたいが、自分の場合にはどうすればよいのか分からないという方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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