調停離婚

- 相手と話し合いがつかず、調停を申し立てたい・・
- 調停の手続がどのように進むのかよくわからない
- 相手から調停を申し立てられてしまったが、どう対応すればよいかわからない・・
そうしたお悩みをお持ちの方は多いようです。
調停は裁判所の場を借りた話し合いですので、ざっくばらんに話せばよいと思う方もいらっしゃるようです。
しかし、誤解を恐れずに言えば、調停には「作法」があります。
それは、調停室に交互に入る、といった明らかなものから、話の持って行き方、書類の出し方、押し引きのポイントといった、目に見えないものまであります。
そうした作法を知らずに、ひたすら自分の言いたいことを言うのでは、ポイントのずれた話に終始したり、まとまる話もまとまらなかったり、知らぬ間に立場を不利にしてしまったりするおそれがあります。
とくに、男性が調停を申し立てられた場合は、要注意です。
調停は公正中立であるというのが建前ですが、当事務所の知る限りでは、男性が離婚調停で思いのほか不利に扱われることが多いようです。
また、女性も、相手から頑強に自身の主張を貫かれると、いつの間にか、養育費も財産もいらないから離婚してほしい、などという羽目になることもあります。
ですので、当事者の協議の場ならまだしも、調停の場に丸腰で臨むのは危険です。
当事務所は、姫路などの裁判所における数々の離婚調停の経験から、離婚調停について膨大なノウハウがあり、担当裁判官、調停委員に合わせたきめ細かな対応まで可能です。
ですので、離婚調停に臨まれる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。