最終更新日 2021年7月20日
ご相談
Xさん(30代・女性・会社員)は、Xさんに対する無視や家出を繰り返すY(30代・男性・会社員)との離婚を決意しましたが、Yと直接話し合うことはできないと思い、ひとりではどうすればいいか分からず不安だったことから、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、受任後、Yに対して離婚の協議を持ちかけましたが、Yは、Xさんに対する愛情はあり離婚するつもりはないと述べるなど、一向に離婚に応じる気配はありませんでした。
そのため、当事務所は、協議離婚は困難であると判断し、離婚調停を申し立てました。
しかしながら、Yは、離婚調停に出席しなかったため、調停は不成立となりました。
調停不成立後も、当事務所は、Yとの協議を試みましたが、協議は進まなかったため、離婚訴訟を提起することにしました。
当事務所の活動の結果
当事務所は、協議に対するYの態度や、Yが調停に出席しなかったことなどから、訴訟提起をしたとしても、訴訟の期日にもYが出席しない可能性が高いと判断し、Yが訴訟の期日に出席しなかったとしても、離婚判決を得ることができるように、XさんとYとの婚姻関係は破綻していると裁判官が判断できるように、訴状や陳述書等を入念に作成しました。
考えていたとおり、Yは訴訟の期日に出席しませんでしたが、入念な書面の作成や、十分な本人尋問の対策の結果、離婚判決を得ることができました。
解決のポイント
離婚の意思が固いにもかかわらず、相手方が復縁を求めて離婚に応じてくれない場合、お一人ではどうしていいか分からず大変お辛いことだと思います。
相手方が頑なに離婚に応じてくれない場合には、調停や訴訟手続きにより離婚を求めていくことになりますが、裁判所の手続きをお一人で行うことは精神的にもとても大変なことだと思います。
当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、訴訟では、入念な書面の作成や本人尋問の結果、訴訟の期日にも出席しない相手方との裁判離婚を成立させるという結果を得ることができました。