熟年離婚事案において、調停で相手方から将来支給される退職金を考慮に入れたまとまった額の財産分与を受けることができた解決事例

●ご相談

Xさん(40代・女性・会社員)は、夫Y(40代・男性・会社員)から生活費を管理され、長年にわたりわずかな金額で日常生活を送ることを強いられてきたことに耐え兼ね、今後の自身の生活費の確保と良い条件での離婚の実現を求めて当事務所を訪れました。

●当事務所の活動

当事務所は、受任後、早速Yと交渉し、まずは、Xさんが監護するお子様の進学先学費分を加算した婚姻費用を取り決め、Xさんに有利な金額の生活費の獲得に成功しました。

その後は、財産分与の点を除いて条件が整ったことから、前同様、お子様の学費加算分を考慮した養育費を条件に含め、先行して協議離婚を成立させることができました。

しかし、特に財産分与について互いに相容れない点が多く協議での議論の進捗が見込めなくなったことから、当職らは、舞台を財産分与調停に移し、引き続きYとの交渉を続けました。

Xさんの主たる希望は、離婚後の将来の生活をスタートさせる際の経済的基盤を少しでも安定させ、将来への不安を少しでも減らすため、Yの将来の退職金を含めた相当額のまとまった分与金を、できる限り合意成立の時点で全額回収することでした。

ただ、Yは、退職金が定年退職時にならなければ価値が現実化しないことなどを理由に、現時点では資力がないとして、合意成立時点でのまとまった額の分与金を支払うことを強く拒みました。

しかし、Yは高収入の仕事に就き、資産の状況その他の事情からしても客観的に相当額の分与金を支払うだけの資力が認められる人物でした。

そのことから、当職らは、調停においてもそれらの事情を指摘して調停成立時にYから相当額の財産分与を受けることが法的に相当であることを主張するとともに、Yが応じないのであれば、財産分与審判で結論を得ることも辞さない姿勢を強く示しました。

●活動の結果

そうしたところ、当事務所の対応が奏功し、財産分与調停が家事審判に移行した場合に立場が不利になることを嫌った相手方が交渉態度を軟化させ、最終的に、Yが調停成立時にXさんに対して相当額の分与金を一括して支払う内容で調停を成立させることに応じました。

その結果、Xさんは、調停成立時にYから相当額のまとまった額の分与金を獲得でき、財産分与によって、離婚後の将来の生活を支える経済的基盤を整え、将来への不安を解消することができました。

●解決のポイント

熟年離婚となる場合、特に妻側には、離婚後の生活について安定した経済的基盤を確保できるかどうかという点で不安を抱える方が少なくありません。

その場合に、離婚という結論の獲得を急ぐあまり離婚後の生活の安定に配慮を欠いた条件で合意をしてしまうという選択を取ってしまう場合もあり得、そうなると、苦しい生活を送ることを余儀なくされるとともに大きな後悔を抱えることとなってしまいます。

今回の事案では、これまでの当事務所が培ってきた豊富なノウハウを駆使し、離婚後の生活に関する経済的基盤を安定させたいという依頼者の希望を叶えることができました。

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