精神的DV・モラハラ夫から相当額の金銭を取って離婚できた解決事例

最終更新日 2022年6月7日

ご相談

Xさん(30代・女性・パート)は、夫であるY(30代・男性・会社員)の精神的DV・モラハラ(モラル・ハラスメント)に悩まされ、2人の子どもを連れて別居し、Yに離婚を切り出したところ、Yから離婚調停を起こされたため、ご自身では対応しきれないと考え、当事務所に事件を依頼されました。

Xさんは、別居後、Yから婚姻費用(生活費)をもらえていませんでしたが、Yは、Xさんが別居前にY名義の預金口座から引き出したお金が婚姻費用の前払いにあたる、養育費はもっと安いなどと主張していました。

 

当事務所の活動

当事務所は、調停において、Xさんが引き出した預金が婚姻費用の前払いではないことを一貫して主張するととともに、Yに対し、未払い婚姻費用に相当する解決金と養育費の支払いを求めました。

 

当事務所の活動の結果

その結果、Xさんは、未払いの婚姻費用に相当する解決金養育費を取って調停離婚することができました。

Xさんは、納得のいく条件でYと離婚することができ、非常に喜んでおられました。

 

解決のポイント

妻が別居前に夫の口座から引き出したお金を婚姻費用の前払いであると夫が主張するケースが時折見られ、弁護士によっては、その主張に引きずられる場合もあるようです。

当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件の本件においてXさんの預金引き出しが婚姻費用の前払いでないものと一貫して主張した結果、財産の乏しいYからわずかですが解決金を取得することに成功しました。

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