離婚訴訟の控訴審で金目当ての妻への支払いを抑え和解離婚できた解決事例

最終更新日 2021年7月20日

ご相談

Xさん(40代、男性、会社員)は、前妻と離婚し、連れ子がいましたが、そうした状況に理解を示すY(40代、女性、会社員)と結婚し、Yとの間に子を設けました。

しかし、Yは、Xとの田舎暮らしに嫌気がさし、Xさんの連れ子を残したまま、実子を連れて家を出、婚姻費用の調停を申し立ててきました。

Xさんは、お金のことしか言わないYと離婚したいと考え、当事務所を訪れました。

その後、Xさんは、当事務所のアドバイスを受け、調停をご自身で対応しましたが、高額の婚姻費用は決まったものの、離婚については思うように話が進まなかったため、当事務所に正式に依頼しました。

当事務所の活動

Yは、自ら家を出ていきながら、離婚したくない、同居したい、離婚するのであれば多額の解決金を支払え、などと無理な主張を行ったため、離婚調停は早晩不成立になりました。

そこで、当事務所は、Xさんから、Yとの間のこれまでのいきさつをさらにつぶさに聞き取り、XとYの婚姻関係がすでに破綻しているとして、Yを被告として離婚訴訟を提起しました。

Yは、離婚したくないと主張するものの、具体的にやり直す道筋は示さず、求釈明を繰り返したり、主張立証を小出しにしたりするなど、婚姻費用狙いの訴訟遅延を図りました。

その間、YがXさんに数々の嫌がらせを行ったことにより、Xさんは仕事が手につかず、心身への負担はかなりのものになっていました。

当事務所は、裁判官と協議して訴訟の進行を促し、尋問では、単に「やり直したい」と繰り返すYの言い分の矛盾点等を浮き彫りにするとともに、Yが繰り返したXさんへの嫌がらせを指摘し、婚姻関係の破綻を主張立証しました。

 

 活動の結果

その結果、Xさんは離婚判決を得ることができました。

ただ、離婚判決が出ただけでは、別途、養育費や財産分与、年金分割などについて、調停等で争うことになってしまいます。

そこで、当事務所は、Yが苦し紛れに提起した控訴審で、養育費と財産分与も決めて、和解離婚することができました。

養育費は、Xさんの希望でYに一括払いすることとしました。

Xさんは、ようやく終わった妻との離婚訴訟に、安どの表情を浮かべていました。

 解決のポイント

少しでも長い期間婚姻費用を得ようと離婚訴訟を遅延させるのは、夫に愛情がない妻がよく使う方法です。

当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウがありますので、訴訟の進行を促すとともに、尋問で婚姻関係の破綻を詳らかにすることで、できる限り迅速に離婚判決を得、こうした企てを阻止することができました。

 

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