アルコール依存症で休職していた夫と調停離婚し、解決金・養育費を確保できた解決事例

ご相談

Xさん(30代・女性・専業主婦)は、病気を抱えながら障害を持ったお子さんを育てていましたが、夫であるY(30代・男性・会社員)のアルコール依存症に悩まされ、離婚を考えていたところ、Yから離婚調停を起こされて、ご自身では対応しきれないことから、当事務所に事件を依頼されました。
Xさんは、私学に通うお子さんの学費も支払っていましたが、Yから婚姻費用(生活費)をもらえていませんでした
他方、Yは、財産分与できる財産がなく、しかも休職中であったため、Yから財産分与や養育費を取ることは難しい状況でした。

当事務所の活動

当事務所は、婚費費用分担調停を申し立て、お子さんが私学に通うことになった事情を詳細に主張するとともに、Yの休職明けを待ちました。
※婚姻費用分担調停・・・生活費の分担を求める調停のこと。

当事務所の活動の結果

Yの休職明けに伴い、Yは観念し、未払の婚姻費用を含む解決金とお子さんの私学の学費を加算した養育費を得て、調停離婚することができました。
Xさんは、Yと離婚でき、また、お子さんのためにYから養育費をもらえるようになり、ひとまずほっとしておられました。

解決のポイント

婚姻費用や養育費はご夫婦双方の収入によるので、配偶者が婚姻費用(生活費)や養育費を安く抑えるために、あえて残業をセーブしたり、休職したりすることがよくあります。
大切なことは、こうした配偶者の小細工に騙されないことです。
離婚専門でない事務所であれば、本件のような場合、「旦那さんは休職しているから仕方がない」などとしてある程度の条件で離婚するようXさんに勧めるかもしれません。
この点、当事務所は、離婚案件の豊富なノウハウに照らし、本件でYは休職し続けることはないと判断し、調停を粘ったところ、復職したYから十分な金銭を得て離婚することができました。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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