最終更新日 2022年6月2日
ご相談
Xさん(30代・女性・会社員)は、Y(30代・男性・会社員)と離婚する際、財産分与について話し合いをせず、何の取り決めもしていませんでしたが、離婚後約1年半くらいたったころに、Yから、婚姻中に購入した不動産を売却したいから協力してほしいなどと連絡がありました。Xさんは、どのように対応したらよいか分からず、財産分与を求めることができるのであれば求めたいが、ご自身ではどのようにYと話をしたらよいのか分からなかったため、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
財産分与を請求することができるのは離婚後2年以内であり、Xさんは、何とか協議で解決することを望んでいたため、時間が重要となってくるので、当事務所は、すぐにYとの交渉を始めました。当事務所は、不動産の売却代金から残ローンを差し引いた金額や、別居時点の預貯金などの財産の分かる資料を早く出すようにYに求めました。また、Xさんは、年金分割についてご存じではなかったため、年金分割も離婚後2年以内に請求する必要があることから、当事務所は、すぐに年金分割の審判を申し立てました。
当事務所の活動の結果
その結果、Xさんは、ご依頼から約3か月ほどで、Yから十分な財産分与を受けることができ、協議で解決することができました。また、離婚後2年を経過する前にご相談に来ていただけたことで、年金分割の請求をし損ねることもなく済みました。
解決のポイント
とにかく早く離婚したいなどの理由で、何の取り決めもせずに離婚をしてしまうと、後々に財産分与などの紛争を残してしまうことになるため、弁護士に相談だけでもした方がいいでしょう。取り決めをせずに離婚してしまった場合でも、財産分与や年金分割は、離婚後2年を経過してしまうと請求できなくなるため、問題が生じたのであれば、すぐに弁護士に相談すべきです。当事務所は、離婚に関する豊富なノウハウに照らし、離婚後、十分な財産分与を受けるという依頼者の希望する結果を得ることができました。