妻に対して一方的に自己の提示する条件で早期に離婚するよう要求する夫と粘り強く交渉し、養育費等について有利な条件で協議離婚をすることができた解決事例

最終更新日 2022年6月2日

ご相談

Xさん(30代、女性、会社員)は、夫であるYさん(30代、男性、公務員)から早急に離婚をするよう何度も求められ、一方的に離婚条件をつきけられました。Xさんとしても、それまでの夫婦生活の実態から、離婚することはやむを得ないと考えつつも、Yさんからの一方的な要求に拙速に応じてしまっては、子どもの将来のためにもよくないと考え、離婚条件をきちんと決めるために、当事務所を訪れました。

当事務所の活動

Xさんとしては、子どもの将来のために、養育費の点ではどうしても妥協ができないと考えていました。しかし、Yさんは、自分の提示する離婚条件で早急に離婚をするよう強硬に主張するばかりでこちら側の要求を受け入れようとはしませんでした。そこで、Yさんに対しては、そもそも離婚原因がない本件においては、Xさんの同意がなければ離婚はできないのであって、早期の離婚を望むのであれば、YさんがXさんを納得させるだけの条件を提示しなければならないことなどを粘り強く説明し、その理解を得ることができました。

 活動の結果

Yさんは、自分の提示する離婚条件だけを頑なに主張していても離婚をすることができないことを理解し、一定の譲歩案を提示するようになりました。その結果、養育費の増額等に関する条件を引き出すことに成功し、最終的には、それらの条件を記載した離婚協議書と公正証書を作成したうえで、協議離婚することができました。

 解決のポイント

離婚についての話し合いでは、それまでの夫婦関係が反映されてしまいがちです。そのため、夫は、自分の要求を強硬に主張すれば妻が折れると考えて一方的な離婚条件を突きつけ、妻も夫の提示する条件に応じてしまうというケースが散見されます。しかし、法律に定める離婚原因がない限り、離婚をするか否かは、対等な関係にある当事者の自由な意思によってしか決めることができませんそこで、強硬に自分の要求ばかりを主張する夫に対しては、その主張が法的には認められないことを説明し、自分が譲歩しない限りは離婚ができないという現状を正確に認識してもらったうえで、交渉に臨むことが重要です。
その結果、本件では、夫は、妻側の要求を受け入れ、養育費の増額等に関する離婚条件に合意することができました。

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