慰謝料を取るには交渉、調停、訴訟のどれがよいか?

慰謝料選択

慰謝料を取るには交渉、調停、訴訟のどれがよいですか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

慰謝料を取るには交渉、調停、訴訟のどれがよいのでしょうか。
それぞれのメリット、デメリットを見ながらご説明いたします。
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交渉

交渉は、裁判所を介さず、当事者間の話し合いにより紛争を解決する手続きです。

交渉のメリットは、迅速で柔軟な解決を図ることができる点です。

裁判所が関与しないため、当事者間の話し合いで早ければ、1、2か月で終えることもあります。

また、必ずしも相場に拘束されないため、相場よりも有利に解決を図ることができる場合があります。

交渉のデメリットは、当たり前のようですが、相手方と合意できない限り解決できない点です。

訴訟であれば、請求する人の言い分を最大限反映して主張することができますが、交渉は相手方との合意であるので、こちらの言い分を主張しすぎると話がまとまらないことがあります。

また、相手方が交渉に全く応じないということがあり得ます。

ことに弁護士等から交渉には応じなくてもよいなどといったアドバイスを受けると、全く話し合いにならないことがあり得ます。

調停

調停とは、裁判所を通じた話し合いにより紛争を解決する手続です。

したがって、厳密に事実の主張立証を求められることはありません。

そのため、証拠が確実でない場合に適した手続です。

調停のメリットとしては、交渉の場合と同様、必ずしも相場の金額に拘束されないため、相場よりも有利に解決を図ることができる場合があります。

また、交渉段階では話し合いの土俵にすら上がらなかった相手方を裁判所に呼ぶことができます。

裁判所という機関から呼び出しがあれば出頭する人が多く、調停委員の説得により、交渉が難航していた事件を進めることができる場合があります。

他方、デメリットは、交渉と同様、相手方と合意できない限り解決しない点と、時間がかかる点です。

1~2か月に1回のペースで調停がなされるため、解決に時間がかかってしまうことがあります。

また、裁判所への出頭を余儀なくされ、心理的な負担もかかることになります。

なお、弁護士に依頼されていれば弁護士のみが出頭することも可能です。

 訴訟

訴訟は、裁判所において、慰謝料請求が認められるために必要な事実を主張立証し、確定判決を取得することにより紛争を解決する手続です。

訴訟のメリットは、相手方の合意を得られなくても、双方の主張と証拠に基づき裁判所が解決を図ることができるところにあります。

デメリットは、訴訟の提起から第1審判決まで半年から1年程度と時間がかかること、その間の主張立証の手間暇がかかることです。

控訴されれば、控訴審にさらに半年ほどかかります。

また、苦労して確定判決を取得したとしても、相手方の勤務先や金融機関の口座を把握していなければ相手方財産の差押えができず、債権回収をすることができないことがあり得ます。

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まとめ

以上のように、どの手続が一番よいかについては一概には言えず、ケースによります。

手続きの選択に迷った場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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