慰謝料の増減事情

慰謝料増減

慰謝料は、精神的苦痛を慰藉するに足りる賠償金のことです。

精神的苦痛は人それぞれですので、実際にある人がどの程度苦痛を被ったのかについては、他人には分かりません。

そのため、裁判所では、慰謝料の金額は、様々な客観的な事情を考慮して決定されることになります。

また、慰謝料の金額を算定するにあたっては、被害者側の事情だけではなく、加害者側の事情も考慮されます。

意図して違法なことをしたのか等は、違法性の程度に影響してくるためです。

日本弁護士連合会が慰謝料額を決める上で、以下のような要素を考慮すればよいのではないかと提言しています。

  1. 侵害者の行為に故意又は重大な過失が認められるとき(加害者の行為が故意又は重大な過失によるものであるときには違法性の程度が高いため、慰謝料が高額になる傾向にあります。)
  2. 侵害行為に計画性が認められるとき(加害者の行為が計画的であれば反省する意思がなく、高額な損害賠償を認めることにより抑止しようという考えのようです。)
  3. 侵害行為の動機が悪質と認められるとき(身勝手な動機や人種差別といった許されるべきでない動機による場合であれば、慰謝料の金額が増額される傾向にあります。)
  4. 侵害行為に至る経緯又は侵害行為の態様が悪質と認められるとき
  5. 侵害行為が反復継続され又は長期間に及んだとき
  6. 侵害行為後の侵害者の行為が悪質又は不誠実と認められるとき
  7. 侵害行為により生じた結果に至る経緯が悲惨であるとき
  8. 被害者が日常生活又は社会生活を営む上で侵害行為を回避することが困難と認められるとき
  9. 侵害者と被害者との間に信頼を基礎とした人的関係があり、それが毀損されたとき
  10. 被害者の重大な人格的利益が侵害されたとき
  11. 被害者の重大な(自己実現の機会/将来の具体的な選択の機会)が失われたとき
  12. 被害者に重大な精神的後遺障害が残ったとき
  13. 被害者の生活の基盤が破壊されたと認められるとき

以上のとおり、慰謝料を算定するにあたっては様々な要素が考慮されることがわかります。

ただ、そうした要素を考慮するといっても、実際に「自分のケースでは、どのように考慮して、結局いくらになるのか?」について、機械的に導くことは困難です。

当事務所は、慰謝料事件の豊富なノウハウに照らし、お客様の場合、慰謝料が結局いくらくらいになるのか、おおよそお伝えすることができますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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