慰謝料を請求できるか知りたい

慰謝料請求可能

最終更新日 2022年12月13日

慰謝料を請求できるか知りたいです。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 夫が不貞をし、不貞相手が許せないので慰謝料請求したい
  • 夫からDVを受けてきたので慰謝料を請求したい・・
  • 果たして本当に慰謝料を請求することができるのか

など、お一人で悩みを抱え込んでしまう方もおられることでしょう。

そもそも慰謝料とは何かというと、精神的苦痛を受けた場合に、その精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

したがって、離婚に伴う慰謝料とは、夫または妻のどちらかが離婚の原因を作った場合に、その離婚原因がなかったら離婚しなくて済んだのに、離婚せざるを得ない状況になったことで受けた精神的苦痛を賠償するというものです。

では、どういった場合に離婚に伴う慰謝料が認められるのか、慰謝料を請求できるか知りたいという疑問が生じてくるでしょう。

慰謝料を請求することができる典型的な場合が、配偶者が不貞行為、いわゆる不倫をした場合と、配偶者からDVを受けていた場合です。

たとえば不貞行為については、配偶者が不貞行為を行い、それにより婚姻関係が破たんして離婚せざるを得なくなった場合には、離婚という結果になったことによって精神的苦痛を被ったのですから、その配偶者に対して慰謝料を請求できることになります。

また、配偶者が不貞行為をした場合には、不貞行為の相手方、つまり不倫相手も配偶者と一緒になって、他方の配偶者に精神的苦痛を与えたということになりますから、他方の配偶者は不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求することができます。

そして、言い訳をさせないためには、たとえば不貞行為の内容についてのメールや、不貞を認める誓約書などの証拠を固めておくべきです。

また、1つ注意しておかなければならないのは、離婚自体による慰謝料請求ができるのは、離婚から3年以内ということです。

一方で、性格の不一致など、夫婦のどちらが悪いと言えるような場合でないときには、離婚原因に違法性がないので、慰謝料請求が認められにくいということになります。

慰謝料を請求できるか知りたいと思っても、たとえば配偶者が不貞行為をしているが、今持っている証拠や今の状況で慰謝料を請求することができるのか、ご自身で判断するのは難しいことが多いと思います。

当事務所は、慰謝料請求についても、豊富なノウハウがありますので、慰謝料を請求できるか知りたいとお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。