慰謝料請求の手続、流れ

慰謝料手続

慰謝料請求の手続きを簡単に記載すると次のようになります。

  1. 協議(交渉)
  2. 調停や訴訟

協議(交渉)

慰謝料を請求する場合、まずは当事者間で協議(交渉)の場を持ちましょう。

協議(交渉)のポイントは、金額、方法、期間を明確にし、その内容をきちんと文書化するということです。

支払方法では、できれば一括払いにすることをおすすめします。

分割払いにしたために、途中で支払いが滞る例が多く見られるからです。

協議(交渉)で決めた内容は、文書で残すことが重要です。

執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束どおりの支払いに応じない場合、直ちに強制執行が可能です。

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調停、訴訟

双方の協議が不調に終わった場合、調停や訴訟が考えられます。

具体的には、慰謝料のみを請求する場合は、地方裁判所(請求金額が140万円を超えない場合は簡易裁判所)に民事訴訟を提起することができます。

また、家庭に関する事件ですので、まず家事調停を申し立て、調停が不成立となった場合に不成立から2週間以内に訴訟を提起するというやり方も考えられます。

調停調書や確定判決は、執行力を有するため、相手が決められた内容に従わなければ、直ちに強制執行手続をとることができます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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