DVの慰謝料の相場

DVと慰謝料

最終更新日 2022年12月13日

  • 夫からDVを受けた
  • 夫と離婚し、慰謝料を請求したい
そういう方は多いのではないでしょうか。
ここではDVの慰謝料の相場をお伝えします。
裁判例を見ながら、検討しましょう。

300万円の裁判例

婚姻期間10年以上の夫婦において、夫の暴力を受けたとして、300万円の慰謝料が認められました。

両腕に痣ができたことがあること、頸椎捻挫、右大腿、右肩、左上腕、左大腿、左膝打撲、挫傷で全治1週間の見込みとの診断を受けたこと、拳でこめかみを殴られたこと、後ろから膝の後ろにけりを入れたこと等が考慮されています。もっとも、この裁判例では、暴力に至る事情が双方の喧嘩が原因であることや怪我の程度が一週間でさほど強度の暴力ではないことが考慮されております。夫が一方的に暴力を振るっていたり、暴力の程度がさらに強度であったりすれば、300万円よりも高額の慰謝料となったでしょう。

200万円の裁判例

婚姻期間10年以上の夫婦において、夫の暴力を受けたとして、200万円の慰謝料が認められました。

この裁判例では、手拳で殴打され左前額部打撲の傷害を負い病院を受診したこと、肩口を押さえつけられ一瞬気を失うほど頭を強く揺らされたこと、足蹴りされて転倒し床に置かれたビール瓶にぶつかって左肋骨を骨折し病院を受診したこと、ビデオデッキや子供のおもちゃを破壊したといった事情が考慮され、婚姻破綻の主たる責任は夫にあったと認められています。

200万円の裁判例

婚姻期間10年以上の夫婦において、夫の暴力により怪我をしたというケースにおいて、200万円の慰謝料が認められました。

この裁判例では、顔面を殴る、腰付近を蹴る、髪を引きずるなどの暴行を受けたことにより、腰の骨にひびが入ったこと、顔面を殴るなどの暴行を受け眼科医院で受診したことがあること、殴られたことにより肋骨部打撲との診断を受けたこと、殴る、蹴飛ばす等の暴行を受けたことにより左眼球打撲・球結膜下出血との診断を受けたこと、殴る、蹴るなどの暴行を受け、顔面・左手・左臀部・右下腿打撲、左肋骨不全骨折との診断を受けたこと、これまで物を投げ捨てる等をされたことが考慮され、家庭内暴力や粗暴な振る舞いは相当程度深刻なものであったといえると認められています。

まとめ

夫からDVを受けたケースでは、慰謝料は100万円~300万円のケースが多いようです。

ただ、婚姻期間DVの悪質性を詳細に主張立証することにより、高額な慰謝料が認められる場合があります。

当事務所は、DVによる慰謝料について豊富なノウハウがありますので、お気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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