慰謝料請求に必要な証拠

不貞の証拠

最終更新日 2022年12月13日

裁判所に訴訟を起こしても、慰謝料の発生原因を証明しない限り、慰謝料をとることはできません。

そこで、慰謝料の発生原因についての証拠が必要となります。

たとえば、不倫(不貞)のケースでは、不倫(不貞)について記載したメール、日記、不倫(不貞)を認める念書、探偵事務所様の調査結果といった証拠です。

また、DVのケースでは、DVに関する刑事記録、日記、けがの写真、診断書といった証拠です。

もっとも、そうした客観的証拠がないからといって、あきらめる必要はありません。

被害者としての記憶は、重要な証拠となりえます。

ただ、被害者としての記憶は、固定しにくく、証拠として裁判所に出すためには工夫が必要です。

当事務所では、多くの取扱実績から、どのような客観的証拠を集めればよいか、被害者としての記憶をどのように裁判所に出すのが効果的かについて熟知しております。お気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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