慰謝料とは

慰謝料について

最終更新日 2022年12月13日

慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償のうち、精神的損害に関するものをいいます。

慰謝料が発生するためには、

  • 不法行為(故意または過失があり、違法な行為)
  • 精神的損害
  • 不法行為と損害との因果関係

が必要です。

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違法性

まず、慰謝料が発生するためには、加害者の行為が違法である必要があります。

たとえば、不貞行為、すなわち、配偶者以外の異性と肉体関係を持つと、配偶者との婚姻関係を破綻させるおそれがあるため、違法性が認められます。

逆に言えば、相手と肉体関係を持っても、相手とその配偶者の婚姻関係が破綻していれば、違法性が認めらないので、慰謝料は認められません。

故意または過失

また、慰謝料が発生するためには、加害者に故意(わざと)や過失(うっかり)が認められる必要があります。

たとえば、相手に配偶者がいると知らずに肉体関係を持っても、故意がなく、慰謝料は発生しません。

ただ、相手に配偶者がいると知らなくても、相手が職場の同僚で配偶者の存在を知っていて当然の場合などは、過失が認められるため、慰謝料が発生します。

また、本当は相手とその配偶者の婚姻関係が破綻していないのに、相手から破綻していると信じてしまった場合は、故意がないため、慰謝料は発生しません。

ただ、単に相手から配偶者とうまくいっていないなどと聞かされただけで、それを信じてしまったの場合は、過失が認められるため、慰謝料が発生します。

精神的損害

慰謝料が発生するためには、被害者に精神的苦痛という精神的損害が発生する必要があります。

たとえば、加害者が不貞行為に及んでも、被害者がそのことを知らなければ、精神的苦痛が発生しないので、慰謝料は発生しません。

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因果関係

慰謝料が発生するためには、精神的損害と不法行為(故意または過失があり、違法な行為)との間に因果関係があることが必要です。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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