夫のダブル不倫。夫と離婚せず不倫相手から慰謝料を取れるか?

慰謝料ダブル不倫

夫がダブル不倫しました。夫と離婚せず不倫相手から慰謝料を取れるでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

ダブル不倫とは、配偶者ある者同士の不倫のことです。

夫とは離婚せずにやり直すつもりですが、夫の不倫相手の女性は許すことはできないので、慰謝料を取りたい、というご相談が時折あります。

夫がダブル不倫をした場合、あなたは夫の不倫相手から慰謝料を取ることができます。

しかし、もしあなたの慰謝料請求をきっかけとして夫の不倫相手である女性の夫が不倫を知った場合、その人から、夫が慰謝料を請求されるおそれがあります。

そうすると、あなたが夫と離婚する場合であればともかく、夫と離婚しない場合には、夫(妻)とお財布が一緒であるあなた自身も、少なからず損害を被るおそれがあります。

そのことを十分考慮したうえで、夫の不倫相手に慰謝料請求するかどうかを決めましょう。

とくに、あなたが夫と離婚せず、夫の不倫相手とその夫が離婚する場合、あなたが請求できる金額よりも夫が請求される金額の方が一般的に高くなるので注意が必要です。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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