職場で不倫を公表した場合の責任

慰謝料不倫ばらす

夫の不倫相手の職場で不倫を公表したら、責任を問われますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

妻が夫の不倫を知り、激怒して夫の不倫相手の職場に行き不倫を公表するというケースが時折あります。

この場合、妻にはいかなる責任が発生するのでしょうか。

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名誉棄損、プライバシー侵害

例えば、夫の不倫相手の職場で「○○は××と職場で不倫している」と公表したとします。

職場には多くの人がいるでしょうし、その人たちに○○が不倫をしたと事実が知られてしまうことになります。

そのような人間だと多くの人から思われるようになるため、夫の不倫相手の評判が落ちます。

したがって、夫の不倫相手に対して、慰謝料を支払わなければならない場合があります。

⇒名誉棄損、プライバシー侵害の慰謝料の相場

また、名誉棄損については、刑事責任も発生します。

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を科せられることがあります(刑法230条)。

侮辱

例えば、夫の不倫相手の職場で「○○は浮気性だ」と公表したとします。

先ほどの名誉棄損のケースでは、不倫をしたという事実を公表したのに対し、このケースでは、たんに「浮気性」との評価を述べただけですが、たとえ事実を公表しなくても、その人の社会的評価を下げることになるため、侮辱をしたことになります。

したがって、この場合も夫の不倫相手に対して慰謝料を支払わなければならない場合があります。

また、侮辱については、刑事責任が発生します。

1日以上30日未満刑事施設に拘置される又は千円以上一万円未満の科料を科せられます(刑法231条、16条、17条)。

業務妨害

夫の不倫相手の職場で不倫を公表するにあたって、職場で叫び暴れ回るなどすれば、威力を用いて業務を妨害したことに該当し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(刑法234条、233条)。
また、職場で業務を妨害されたとして、会社から損害賠償を請求されることもあり得るでしょう。
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まとめ

以上の通り、夫の不倫相手の職場で不倫を公表したことにより、慰謝料を請求されるおそれがあるだけではなく、刑事責任を問われるおそれがあります。
お気持ちはわかりますが、ご自身の立場を悪くするおそれがありますので、そうした行為は弁護士としてはお勧めできません。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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