財産分与にあたり相手方の預貯金額を知りたい

遺産分割相手の

最終更新日 2022年12月13日

財産分与にあたり相手方の預貯金額を知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 夫婦の預金、貯金は、全部夫(妻)が管理してきたので、詳しくわからない・・
  • 離婚の際、財産分与でもらえる側に回るかどうか不安なので、相手方の預金額、貯金額を知りたい
  • 相手方の預金額、貯金額を調べる方法はないか

こうしたご相談は大変多いです。

相手方の預金額、貯金額を調べる最も手っ取り早い方法は、同居中、夫婦間が離婚話で険悪になる前に、相手方が管理する預金通帳、貯金通帳を探してコピーないし写真撮影しておくことです。

それができない場合、ご自身での調査はすぐに限界を迎えます。

そこで、弁護士に離婚事件を依頼し、相手方の預金額、貯金額について弁護士会を通じて金融機関に照会してもらうことになります(これを「23条照会」とか、「弁護士会照会」といいます。)。

その場合でも、少なくとも金融機関を特定する必要がありますので、相手方が普段取引している金融機関名(できれば支店名まで)をあらかじめ控えておく必要があります。

ただ、弁護士会照会を行っても、相手方の個人情報という理由で、金融機関が照会に応じてくれないことが多くなっています。

その場合は、調停を申し立て(又は調停を申し立てることを相手方に通知して)、裁判所を通じて金融機関に対し調査を行ってもらうことになります。

以上が原則的な方法ですが、このほかにもいろいろなやり方があります。

いずれにせよ、ご自身での調査には限界がありますので、限界を感じたら、早目に弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は、離婚事件を多数取り扱った実績から、預金額、貯金額の調査に慣れており、調査の抜け、もれも少ないものと自負しております。

財産分与にあたり相手方の預金額、貯金額を知りたいとお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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