株式、国債、社債などの有価証券の財産分与

財産分与有価証券

株式、国債、社債などの有価証券の財産分与について知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 非上場会社の株式の分与はどうなるのだろう
  • 値動きがあるが、財産分与の際、どの時点の価格で評価するのだろう
  • 株式の分与はどのように行えばいいのだろうか

このようなご相談を受けることがあります。

財産分与は、夫婦が婚姻中共同で築いたといえる財産(分与対象財産)を分けることです。

そこでまず、分与対象財産は、株式、国債、社債などの値動きのあるものについては、別居時点の財産を現時点の価格で評価したものになります。

ここにいう現時点の価格については、上場株式や国債など、客観的な評価が存在するものについては、その客観的な評価額でよいのですが、非上場株式については、そもそも株式をどのように評価するかが問題となります。

非上場株式の評価については、企業評価のプロである公認会計士の評価が最も信頼されます。

次に、分与対象財産の分け方については、

  1. 株式等の一部を分与する
  2. 株式等を分与せず、精算金を支払う
  3. 株式等を第三者に譲渡し、その代金の一部を分与する

といった方法があります。

ただ、譲渡制限が付いている株式の場合は、株式を譲渡することになる①、③の方法は使えません。

このように、株式、国債、社債などの有価証券の財産分与には様々な問題があり、ご自身では取り扱いを誤るおそれがあります。

当事務所は、株式、国債、社債などの有価証券の財産分与について豊富な実績がありますので、有価証券の財産分与でお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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