財産分与の対象となる財産
最終更新日 2022年12月13日
財産分与の対象となる財産のことを、分与対象財産といい、原則として、別居時の夫婦の財産(借金も含む)すべてです。
ただし、これらの中に、夫や妻の特有財産(固有財産)(婚姻前に夫婦各々が取得した財産や婚姻中でも贈与・相続により取得した財産)が混ざっている場合は、それらを除いたものが分与対象財産となります。
財産分与の対象となる財産としてよく挙がるのは、
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 株式(とくに従業員持株)
- 投資信託
- 保険(解約返戻金があるもの)
- 退職金(退職が間近い場合)
- 借金(とくに住宅ローン)
などです。
保険や退職金は忘れがちなので、気をつけましょう。
また、最初は夫(妻)にはあまり財産はないと思っていても、実際よく調べると、思った以上の額になることがありますので、財産調査は重要です。
ただ、ご自身での財産調査には限界がありますので、お困りの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。