複数の不動産を所有する男性が財産分与で気をつける点

財産分与男性

複数の不動産を所有する男性が産分与で気をつける点はありますか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

複数の不動産を所有する夫が妻に財産分与をする場合には、以下のような問題があります。

財産分与の対象財産となるか

複数の不動産を所有する方は、父母や祖父母から相続や贈与によりそれらの不動産を取得した方が多いことでしょう。
相続や贈与により取得した不動産は、いわゆる特有財産であり、財産分与の対象財産とはなりません。
あくまで婚姻中に夫婦の協力により築いた不動産が対象財産となります。
また、抵当権等がついた不動産は、被担保債権額を控除した残額が評価額となります。

不動産の評価をいくらにするか

不動産を所有する場合、分与額を計算するに当たり、不動産の評価が問題となります。
不動産の評価を厳密に行うには、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することになりますが、相当額の鑑定費用がかかりますので、通常は、複数の不動産会社の査定を取り付け、これらをもとに夫婦間で評価額を合意するという方法によることが多いようです。
ただ、固定資産税評価額による方法もあり、土地については、実勢価格を反映した公示地価の7割程度、家屋については、実勢価格の6割程度と言われており、ご夫婦間で固定資産評価額によることについて合意できるのであれば、金銭等で分与する場合、分与額を抑える効果があります。
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分与割合に関する問題

財産分与における分与割合については、いわゆる2分の1ルールというものがあり、通常、夫婦それぞれ2分の1ずつとされます。
ただ、不動産の頭金を出しているなどの特別な事情がある場合は、分与割合を6:4とか7:3などにすることも十分考えられます。

分与の方法に関する問題

算出した分与額をもとに、実際に分与を行うには、不動産を分与するのではなく、金銭等の他の財産を分与する方法も考えられます。

税金の問題

不動産を分与する場合に、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除を除いた金額が課税譲渡所得となり、譲渡所得税がかかる場合がありますので、税理士の関与が欠かせません。
なお、分与を受ける側の贈与税は原則かかりません。
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まとめ

このように、複数の不動産を所有する方には、財産分与にあたりさまざまな問題がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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