離婚の際、夫の借金も財産分与で半々になるのか?

遺産分割借金

夫は借金がありますが、財産分与の際、借金も半々にしなければならないのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

婚姻中に夫(妻)が借金を作ったとすれば、その借金は、ギャンブルなどによるものでない限り、夫婦で作ったことになりますので、借金を半々にすべきとも思われます。

しかし、実際は、借金を半々にする必要はありません。

まず、借金の額が多く、分与対象財産(原則として、ご夫婦の別居時の財産(借金を含む)の合計額)がゼロかマイナスになる場合は、夫婦のいずれからの分与の請求も認められませんので、借金を半々にさせられることもありません。

また、分与対象財産がプラスになる場合でも、貸主(金融機関など)の承諾がなければ、借金を半々にすることはできませんので、結局プラスの財産で分与を調整することになります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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