将来の財産の分与
最終更新日 2022年12月13日
- 夫が将来受け取る退職金を分けてもらえるのか
- 夫が将来受け取る保険給付金を分けてもらえるだろうか・・
- 夫が将来親から相続する財産を分けてもらえるだろうか
こうしたご相談をお受けすることがあります。
財産分与は、ご夫婦が婚姻中共同で築いたといえる財産を離婚時に分ける制度ですので、原則として、ご夫婦の別居時の財産が財産分与の対象(分与対象財産)となります。
なぜなら、別居後に築いた財産は夫婦で共同して築いたとはいえないからです。
そうすると、夫婦の一方が相続や贈与によって得た財産や将来相続や贈与によって得るであろう財産は、分与対象財産とはなりません。
また、退職金については、別居時の退職金額(実際に退職しない場合であっても関係ありません。
なお、別居時の退職金額をどのように考えるかについては争いがあります。)が、保険については、別居時の解約返戻金額(実際に解約しない場合であっても関係ありません。)を分けてもらえるのであって、将来の退職金、保険給付金を分けてもらえるわけではありません。
このように、将来の財産の分与については、特別な考慮が必要です。
当事務所は、財産分与に関する実績が豊富ですので、将来の財産の分与についてお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。