財産分与において学資保険はどう分割されるのか知りたい
最終更新日 2022年12月13日
財産分与において学資保険はどう分割されるのか知りたい。
そのようなご相談が寄せられることがあります。
- 学資保険は子どものためのものだが、財産分与の対象となるのだろうか・・
- 離婚の際、学資保険の名義を書き換えた方がよいのだろうか・・
- 夫名義の学資保険の満期金は子どもを監護する妻が受け取れるのだろうか
こうしたご相談が日々当事務所に寄せられています。
ここで質問ですが、学資保険は、誰の財産でしょうか?
この点について誤解されている方も多いのですが、実は、学資保険は、契約者の財産であって、お子さんのものでも、お子さんを監護することになる奥さんのものでもありません。
ただ、離婚に伴う財産分与の場合、財産分与の対象(「分与対象財産」と呼んでいます。)とされるのです。
そして、分与対象財産となる学資保険の額は、解約返戻金(仮に現在解約したならば返してもらえるお金)の額とされています。
他に分与対象財産がない場合、分与額は、解約返戻金額の2分の1となります。ですので、解約返戻金額が100万円の場合、分与額は50万円となります。
その50万円をどのように分与するかについては、学資保険が夫名義(夫が契約者)で、妻が子の親権者となる例で考えると、
- 実際に解約して50万円ずつ分ける、
- 学資保険の名義は夫のままにして、50万円を妻が受け取る、
- 学資保険の名義を妻に変更し、妻が夫に精算金として50万円を支払う、
の3つの方法があります。
もっとも、学資保険は、お子さんのためのものですので、実際には、子の親権者となる妻への名義変更に無条件(無精算)で応じる夫が多いようです。
ただ、通常は、学資保険以外にも、預貯金、生命保険、不動産などの財産も問題となり、簡単には財産分与の話がまとまらないことが多いものです。
当事務所は、財産分与に関する豊富な取り扱い実績がありますので、学資保険その他の財産分与についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。