財産分与における預貯金の分け方について知りたい
最終更新日 2022年12月13日
財産分与における預貯金の分け方について知りたい。
そのようなご相談が寄せられることがあります。
- 夫名義の預金、貯金を分けてもらえるのか
- 別居後に預金、貯金を使ってしまえば分与しなくて済むのでは・・
- 結婚前からの預金、貯金も分けろと言われている・・
- 相続や贈与による預金、貯金も分けなければならないのか
このようなお悩みは、財産分与におけるもっともメジャーなものです。
他の財産を横に置くと、一般的には、夫婦が婚姻中(別居まで)共同で築いたといえる預金、貯金(名義を問わない)の合計額の半分ずつ分けることになります。
ただ、それは、言うは易しで、実際は、次のような経過をたどることになります。
まず、夫婦双方が、財産分与の前提として、相手方の預金、貯金の別居時の残高を知ろうとしますが、同時に、できれば自分の預貯金を知られないようにするので、ここにつばぜり合いが生じます。
次に、夫婦双方の預金、貯金の別居時の残高が明らかになったとしても、今度は、夫婦のどちらか又は双方が、結婚前からの預金、貯金や親から相続、贈与によって得た預金、貯金を除くことを主張しますが、相手方は、そんなことは証明できないと反論します。
また、夫婦のどちらか又は双方が、毎月妻に渡してきた生活費の割に相手方名義の預金、貯金が少ないことに疑問を感じ、相手方が預金、貯金を別の形で隠している、あるいは、浪費しているなどと主張し、その持ち戻しを主張しますが、相手方は、そんなことは証明できないと反論します。
ようやく分与対象となる預金、貯金を確定できると、その合計額を算出し、その2分の1を分け合うことになります。
ここでも、夫婦で2分の1になるようにする分け方が問題となり、夫婦間でどの預金、貯金をどちらが取るのかを決めなければなりません。
最後に、後日トラブルにならないよう、協議離婚の場合であれば離婚協議書を、調停離婚の場合であれば調停調書を作ります。
以上が財産分与における預金、貯金の分け方ですが、こうしたやり取りをご自身で行うことはとてもしんどいものです。
当事務所は、離婚案件の豊富な実績から、こうしたやり取りに慣れていますので、お客様の代わりに適宜必要な主張立証を行い、できる限りお客様に有利に、できる限り協議で、できる限り早く話をまとめることが可能です。
預金、貯金の財産分与でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。