財産の保全

財産保全

最終更新日 2022年12月13日

調停の申し立てを行ってから調停が成立するまでには、少なくとも数か月要します。

財産分与や慰謝料に応じたくないと相手方が思っている場合、調停期間中に財産を勝手に処分したり、名義変更したりすることも少なくありません。

これをやられてしまうと、たとえ調停が成立して財産分与や慰謝料の提供が確定しても、そもそも相手方から受け取れる財産がないという事態になってしまいます。

こうした事態を防ぐため、以下のような方法があります。

  1. 調停前の仮の措置
  2. 仮差押・仮処分

1)調停前の仮の措置

相手方が財産を勝手に処分したり、名義変更したりするおそれがある場合、調停委員会に対して調停前の仮の措置を申請する方法があります。

申請書が提出され、調停委員会が必要だと認めた場合は、調停期間中の財産処分が禁じられます。

ただ、相手方が処分を守らなかった場合でも、10万円以下の過料が課せられるのみですので、実効性に乏しいといえます。

したがって、実際にはあまり利用されていません。

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2)仮差押・仮処分

裁判所に対して民事保全法による仮差押や仮処分を申し立てることができる場合があります。

仮差押や仮処分は、相手方の財産の現状を維持し、将来の強制執行を確保するものです。

仮差押や仮処分命令を受けた相手方は、財産を勝手に処分したり移動したりできなくなります

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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