発達障害と離婚

発達障害と離婚
  • 夫はこちらの気持ちを考えず、冷たい言葉ばかりかける。
  • 家族に対して興味がないのではないか。
  • ある習慣に固執して、変化すると不機嫌になる。

このようなご相談が当事務所でときおりあります。

そして、奥様のストレス、疲弊は想像以上のものがあります。

ご主人は、なんとも思っていないかもしれませんが、奥様が我慢の限界に達しており、離婚を選択されるようです。

ただ、発達障害は、単なる性格の問題ではなく、障害ですので、奥様がご主人に求める行動を期待するだけ無駄かもしれません。

たとえば、広汎性発達障害の特徴は、対人関係をうまくすることができないということです。

自分の思っていることや抱いている感情を相手に伝えることができなかったり、逆に、相手の考えていることをちゃんと理解できないということがあるのです。

夫婦間であれば、夫と意思疎通をはかることができないということになります。

夫婦生活や家族生活で、夫が妻や子供と意思疎通をはかることができなければ、妻や子どもにとっては、かなりのストレスになるでしょうし、生活に問題も出てくるでしょう。

そのような生活を我慢することで、追い詰められ、うつになってしまう人もいるでしょう。

発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っているというものです。

夫が発達障害であるとは気づかずに、こちらの気持ちを理解してくれないと思い悩んでいたが、発達障害であると気づくことによって、その特性を理解し接することで、向き合っていくということも考えられます。

発達障害であるとわかっても、夫の言動や態度がひどくて我慢できないということもあるでしょう。

そのときには、決して我慢せずに、離婚するということも1つの選択肢となりうるでしょう。

発達障害であるということだけでなく、それを原因とする夫の態度や言動など様々な事情から、離婚を考えるということはあり得るでしょう。

夫のこのような態度に悩み、離婚しようかどうか考えられている方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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