夫はすでに年金生活者ですが、離婚の際、年金分割してもらえますか?そのようなご相談が寄せられることがあります。すでに老齢厚生年金を受給している人について年金分割が行われた場合、その分割のあった日の属する月の翌月から年金の額が改定されます。
年金分割前にさかのぼって年金が変更されることはありません。
したがって、年金分割の手続が遅れると、その分年金が受け取れなくなる場合がありますので、注意が必要です。