子の引渡し

子の引渡し

非監護親(子を監護していない親)は、子の福祉のため、家庭裁判所に対し、監護親を相手方として、子の引渡しの審判を申し立てることができます。

さらに、緊急性がある場合は、子の引渡しの保全命令を申し立てることができます。

子の引渡しのご相談は、それほど多くありませんが、時折持ち込まれます。

夫側のご相談

夫側のご相談の場合、夫が妻から子を引き渡してもらうことは、至難の業です。

ただ、夫側が身勝手な妻から子の引渡しを求められたのを阻止することはできる場合があります。

妻側のご相談

他方、妻側のご相談の場合、妻が夫に子の引き渡しを求めるケースがほとんどです。

夫から「子を置いて出て行け」と言われ、やむなく家を出た場合が典型的です。

また、離婚問題が顕在化した後、夫が保育園や学校から子を連れ去るケースもあります。

ただ、時折散見されるのは、妻が子を置いて家を出て行きながら、後日、子を引き取りたいという場合です。

そもそも、女親は、自分のおなかを痛めた子を、そう簡単に手放すことはありません。

子を手放してしまうのは、妻が不倫してしまったケースが多いように思います。

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充実した主張立証が必要

子の引渡しをめぐる紛争については、お金の貸し借りの裁判と異なり、子の福祉や児童心理等への理解を示しつつ、充実した主張立証を行うことが大切です。

とくに、子の監護に関する陳述書は、日ごろから子にどのようにかかわってきたかについて、単なる日記ではなく、日ごろから監護してきた者でなければ分からない事実を記載する必要があります。

こうした書面は、ご自身でも書けないことはないですが、子の引渡しに明るい弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は、子の引渡しについても実績豊富ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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