離婚しても親権をもちたい

親権を持ちたい
  • 離婚しても親権をもちたい・・
  • 親権を取るにはどうすればよいのだろう?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚しても親権は絶対に渡したくないが、果たして自分が親権をとることができるのだろうかとお悩みの方は多いかと思われます。

離婚するときには、親権者を夫と妻のどちらにするのか決めなければなりません。

協議や調停で離婚する場合には、夫と妻の合意で親権者を決めることになります。

しかしながら、夫も妻もどちらも、離婚しても親権をもちたいと考え譲らない場合には、親権について争いが生じることになります。

では、親権について争いが生じた場合に、親権者はどのような基準で決められることになるのでしょうか。

裁判で離婚する場合には、家庭裁判所調査官の調査結果も踏まえて、裁判官が親権者を決めることになります。

この場合、親権者を決める基準としては、何か法律で決まっているというものはありません。

ただ、おおむね次の要素を基準に総合的に考慮し、夫と妻のどちらが親権者になるのが、子どもにとっていいのかを判断します。

その要素というのは、

  1. 監護の継続性
  2. 奪取の違法性
  3. 母性優先の原則
  4. 監護能力
  5. 面会交流の許容
  6. 子の意思
  7. きょうだいの不分離

です。

裁判ではこのような基準で判断されるので、協議や調停の段階で、夫と妻の双方が離婚しても親権をもちたいと争っている場合には、これらの基準をもとにして、夫と妻のどちらが親権者になる可能性が高いのかという見通しを持つことができます。

このように①~⑦の判断基準があるのですが、「私の場合にはこれらの基準からすると親権をとれそうなのか」、という判断は難しいかと思われます。

当事務所は、親権問題について膨大なノウハウを蓄積しておりますので、離婚しても親権を持ちたいけれど、親権を持つことができるのか不安という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。