犯罪行為と離婚

犯罪行為と離婚

犯罪行為が離婚原因となる場合

2つの場合に分けて考えます。

1つは、配偶者の犯罪行為の被害者が自分である場合、もう1つは、配偶者の犯罪行為の被害者が第三者又はいない場合です。

配偶者の犯罪行為の被害者が自分である場合

典型的には、配偶者から暴力を受ける、性被害を受けるといった場合です。

暴力の場合は、単なるけんか、小競り合いを超え、加療数週間以上の傷害を負った場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という離婚原因が認められる余地があります。

性被害の場合は、強制性交等罪(刑法177条)に当たれば、離婚原因となりえますが、婚姻関係にある場合、強制か任意かの判断が微妙な場合があります。

配偶者の犯罪行為の被害者が第三者又はいない場合

典型的には、第三者に対する暴力、会社の金品の横領などがあります。

この場合、自分には、直接被害が及ばず、配偶者が身柄拘束される、失職する、風評被害を受ける、など間接的な被害が及びにとどまりますので、夫婦間の別居などの他の事情と相まって、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因が認められる余地があるといえるでしょう。

犯罪行為が慰謝料等の請求原因となる場合

配偶者の犯罪行為の被害者が自分である場合、故意又は過失により自分の身体、名誉等が侵害され、その結果、精神的苦痛を受けたといえれば、慰謝料が認められます。

他方、配偶者の犯罪行為の被害者が第三者又はいない場合、通常、自分の権利・利益が侵害されたとしても、配偶者から予見可能でなければ、慰謝料は認められないでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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