私立の学費や大学進学に伴う費用は婚姻費用に加算されるか?

私立の学費や大学進学に伴う費用

私立の学費や大学進学に伴う費用は婚姻費用に加算されるのだろうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

婚姻費用の額は、双方の収入によって相場が決まります。

ただ、その相場には通常の教育費が織り込まれており、実際の教育費がこれを超えない場合、婚姻費用は増額されません

もっとも、大学進学に伴う費用(入学金、授業料、下宿代等)は、相場に織り込まれている通常の教育費よりもかなり高額に上りますので、夫が大学進学や下宿に同意していた場合、通常の教育費との差額について、夫に一部負担を求めることができる場合があります。

また、私立の小中高の学費についても、通常の教育費を超える場合は、その超える部分について、一部夫に負担を求めることができます。

当事務所は、私立の学費や大学進学に伴う費用に関する婚姻費用分担について、多数の取り扱い実績がありますので、ご心配な方は、お気軽にご相談いただければと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。