婚姻費用(生活費)はいくら?どうすればもらえるのか?

婚姻費用とは
  • 別居して、婚姻費用をもらいたい・・
  • 私の場合、いくらもらえるのか?
  • どのようにすればもらえるのか?

そのような疑問はありませんか。

ここでは、そうした疑問にお答えします。

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婚姻費用とは

婚姻費用とは、別居中の生活費のことです。

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は互いに扶養義務があり、婚姻費用の分担義務があります。

基本的には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。

通常の衣食住の費用、子の教育費、子の出産費用、医療費、一定の娯楽費や交際費が婚姻費用に含まれます。

婚姻費用はいくらもらえるのか?(相場)

婚姻費用については、婚姻費用算定表という早見表があり、家族構成や双方の収入により婚姻費用の相場が算定されます。

かりに裁判所に持ち込まれても、その早見表から大きく外れる判断がなされることは多くないので、夫婦間の協議の段階でも、早見表による算定結果を目安に話し合うとよいでしょう。

ただ、特別な事情がある場合は、相場と異なる婚姻費用となる場合があります。

婚姻費用はどのように決めるのか?

夫婦の協議が成立すれば、その内容で決まります。

この場合、後日強制執行できるよう、公正証書(執行証書)を作成します。

協議が成立しない場合は、婚姻費用分担調停を申し立てます。

申立書の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

調停が成立すれば、その内容で決まります。

調停が不成立になれば、自動的に審判手続に移行し、裁判官が審判を下しますので、その内容で決まります(不服申立てされれば、上級審で決まります。)。

ただ、それまでに自分に有利な主張立証を行っておかないと、家庭裁判所自身の調査に限界がありますので、不利な審判を命じられるおそれがあります。

そこで、少しでも有利な主張立証を行うため、経験豊富な弁護士に相談、依頼することをお勧めします。

裁判所で決められた内容は、後日強制執行が可能な調停調書や審判書、判決書、和解調書などに記載されます。

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婚姻費用はどのように回収するのか?

以上の決め事に基づき、相手方が任意に支払えば、問題ありません。

しかし、任意の支払いがない場合は、相手方の財産を差し押さえ、婚姻費用を回収することになります。

差押えは、ご自身でもできないわけではないですが、やや難しいので、弁護士に依頼することをお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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