暴力、DVと離婚

- 夫の暴力が日常化し、びくびくして生きた心地がしない
- 子どもに危害を加えないか心配・・
- 夫との離婚を考えているが、過去に夫から暴力を振るわれたことがある
このような方は多いようです。
DVを受けた方は、身体に怪我を負うだけでなく、フラッシュバックによりパニックを起こすなど、心の傷は深いものとなりがちです。
DVは、加害者によって、「口で言ってもわからないから。」などと正当化されやすいといえます。
しかし、DVは重大な違法行為です。
- DV、暴力は、強度であればそれだけで、また、そこまででなくても他の事情とあいまって、婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚原因となります。
- DV、暴力は、慰謝料の請求原因ともなります。
- 配偶者等へのDVは、暴行罪や傷害罪を構成するとともに、DV保護法の規制を受け、DV保護命令に違反すると、刑事罰の対象となります。
このケースでは、まずは、勇気をもって、夫に気づかれないように、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談することが大切です。
弁護士は、DVそのものを阻止するというよりも、刑事告訴、DV保護命令申立、離婚などの手続を代理するものとなります。