離婚について弁護士に何を相談できるか知りたい

弁護士に何を相談できるのか

離婚について弁護士に何を相談できるのでしょうか?

  • 夫婦の個人的な問題なので、弁護士に相談するまでもないのでは?
  • 弁護士に相談した方がよいと聞くが、そもそも弁護士に何を相談できるのかわからない・・

といった疑問をお持ちの方は多いようです。

では、弁護士に何を相談できるのでしょうか。

言い換えれば、弁護士に相談するメリットは何でしょうか。

一般的に、離婚においては、次のことを決める必要があると言われています。

  1. そもそも離婚するか否か
  2. 離婚後にどちらが親権者になるか
  3. 養育費の有無や金額
  4. 親権を取らなかった親の子どもとの面会交流
  5. 財産分与はどうするか
  6. 慰謝料の有無や金額
  7. 年金分割

そして、これらをご夫婦だけできちんと決めることができるのであれば問題ありません。

しかし、実際は、①~⑦について、夫婦で直接話ができないとか、話はできるものの、どのように決めればよいのかわからない、といった悩みに突き当たります。

この点、弁護士は、法律の専門家ですので、①~⑦について、クライアントに的確なアドバイスを行うとともに、必要に応じ、弁護士がクライアントに代わり離婚の協議や調停を代理します。

このほか、離婚の結論が出るまでに時間がかかった場合、婚姻費用について決める必要がありますし、離婚の結論が出ても、離婚後の手続や生活について決める必要があります。

こうした点についても、弁護士など専門家のアドバイスを受けた方がいいでしょう。

当事務所は、多数の離婚等相談をお受けしており、上記①~⑦や婚姻費用、離婚後の手続や生活に関する豊富なノウハウがありますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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