夫婦問題を調整したい、調整してほしい

夫婦問題を調整したい

夫婦問題を調整したい、調整してほしいのですが、どうすればよいでしょうか?

  • 夫が生活費を入れてくれない
  • 夫(妻)と婚姻生活を続けるのは無理。離婚したい・・
  • 夫に女と別れさせ、もう一度夫婦としてやり直したい

このように、夫婦問題で悩んでいる方は、毎日のように当事務所を訪れています。

そうした夫婦問題については、当事者同士の話し合いで調整することができればよいのですが、夫婦間に利害の対立や感情的なしこりがある場合は、当事者同士の話し合いでは調整できないことも多いようです。

このように、当事者同士では夫婦問題を調整できない場合には、当事者の一方又は双方に弁護士を入れて協議することをお勧めします。

協議で解決できない場合は、夫婦関係調整調停(離婚調停又は円満調停)を、調停で解決できない場合は離婚訴訟を検討しましょう。

また、別居したが生活費を入れてもらえない場合は、婚姻費用(離婚又は別居解消までの生活費)の協議、調停を検討すべきです。

この点、当事務所は、姫路市及びその周辺地域で膨大な離婚等相談を受けており、弁護士を入れての離婚協議について膨大なノウハウを持っています。

当事者同士で夫婦問題を調整したくてもできない方や、夫婦問題を調整してほしい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。きっとお役に立てるものと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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