協議離婚がおすすめ

協議による離婚をおすすめします

離婚のための手続きとしては、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、できるかぎり協議(交渉)による離婚をお勧めします。

(もちろん、協議離婚できない場合は、調停や訴訟に移行せざるを得ない場合があります。)

調停離婚や裁判離婚はデメリットが大きい

  • デメリット調停や訴訟は、期日がおおむね1か月に1回しかなく、解決までに数か月かかるのが通常であり、スピード解決は望みにくい
  • 調停については、代理人だけでなく当事者も出頭するのが原則であり、お客様の負担は大きい
  • 訴訟については、陳述書の作成や本人尋問等においてお客様の負担が大きい
  • 訴訟については、判決を得ても、協議(交渉)の場合以上の利益を得られるとは限らない
  • 訴訟については、かりにお客様に有利な第1審判決が出たとしても、相手方が控訴を申し立てる可能性があり、その場合は、事件解決までにさらに数か月かかり、また、別途控訴審の弁護士費用(着手金)がかかるのが通常であり、お客様の時間、費用のご負担は大きい
  • 調停、訴訟による離婚の場合、戸籍にその旨記載されるため、不名誉に感じる方もいる

協議離婚はメリットが大きい

  • メリット協議(交渉)は、方法について特に決まりがないため、状況に応じ、手紙、電話、来訪形式のいずれによるか、簡易な合意書にするか公正証書にするか等、フレキシブルな方法を選択することが可能
  • 解決までに2、3か月程度、場合によっては数日で終わることもあり、スピード解決が期待できる
  • 結果が調停や訴訟による解決とそん色がない場合も少なくないと思われる

手続選択のポイントは、何よりも事件解決までにかかる時間です。

事件解決までに時間がかかると、お客様の精神的、経済的負担は思いのほか大きいものです。

調停や訴訟でいくらかの上乗せを狙って莫大な時間をかけることは、手続選択の合理性に欠けると考えます。

当事務所では、できるかぎり協議(交渉)による離婚をお勧めします。

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協議離婚するには

  • できれば問題をこじらせず円満に協議離婚したい・・ ・
  • 調停や裁判は時間がかかるので避けたい・・ ・
  • 大筋で話がついているので、協議離婚できそう

そのようにお思いの方は多いようです。

ところが、実際は 、

  • 相手が怖く、ご自身ではとうてい協議できない・・
  • 大筋で話がついているようでいて、細部を詰めようとするとなかなか話がまとまらない
  • 子どもやお金のことをどう決めればよいのかわからない
  • 相手と話がついても、ちゃんとした書面にしないと不安・・

ということも多いようです。 ですので、

  • 離婚協議が自分の手におえない
  • 子どもやお金のことについて的確なアドバイスを得たい
  • 離婚協議書や公正証書といった書面をちゃんと作りたい

という方は、弁護士に相談をお勧めします。

当事務所は、離婚案件の膨大なノウハウをもとに、そうしたお客様のお悩みにしっかり答えます。 お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

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